表紙   名古屋市障害者差別相談センター 「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)に基づき、障害のある人やそのご家族、事業者の皆様から、障害者差別に関する相談を受け、関係機関と連携しながら、相談内容にかかわる関係者間の調整などを行い、差別の解消をはかる専門機関です。 障害を理由とする差別についてお困りごとがありましたら、ご相談ください 営業日 月曜日から金曜日、第3土曜日(祝日・年末年始を除く) 営業時間 午前9時から午後5時まで(水曜日は午後8時まで) 住所 〒462−8558 名古屋市北区清水四丁目17の1 名古屋市総合社会福祉会館5階 電話 (052)856−8181 ファックス(052)919−7585 Eメールアドレス inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp ホームページアドレス https://nagoya-sabetsusoudan.jp 「名古屋市障害者差別相談」でインターネット検索してください。 P1 障害者差別解消法では、障害のある方への差別をなくすことで、障害のある方もない方も共に生きる社会をめざしています。 この法律で対象となるのは、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)そのほか心身の機能の障害がある方で、障害や社会的な障壁(バリア)によって日常生活や社会生活が困難になっている方です。障害者手帳をもっていない方も含まれます。 障害者差別解消法では、名古屋市役所などの行政機関と民間事業者は、不当な差別的取扱いを禁止するとともに、合理的配慮の提供を行うことを義務としています。 民間事業者は令和6年4月から合理的配慮の提供が義務となりました。 『民間事業者』には、営利・非営利、個人・法人の区別はありません。一般的な企業やお店だけでなく、たとえば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人やNPO法人、ボランティア団体も対象となります。 P2 障害者差別解消法では、障害を理由とする差別として、不当な差別的取扱いの禁止と合理的配慮の提供について定めています。 不当な差別的取扱いの禁止 障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするようなことをしてはいけません。 不当な差別的取扱いの禁止の例としては、受付対応の拒否、入店や利用の拒否、身体障害者補助犬との利用の拒否などです。 合理的配慮の提供 障害のある方から配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。 本人の意思表明が困難な場合には、その家族や介助者などが本人を補佐して意思の表明をすることもできます。 社会的障壁とは、障害のある方にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるような事物・制度・慣行・観念などのことです。    例としては、利用しにくい施設や設備、利用しにくい制度、障害のある方の存在を意識していない習慣や文化、障害のある方への偏見などが障壁となります。 合理的配慮の例としては、車いす使用者が乗り物に乗るときに手助けをすることや、筆談や読み上げなど、障害の特性に応じたコミュニケーション手段で対応することなどです。 P3 こんなときはセンターにご相談ください 障害を理由とした不当な差別に当たる可能性がある具体例 行政機関で、窓口対応を拒否された。対応の順番を後回しにされた。 お店で、身体障害者補助犬の同伴を断られた。施設の利用や習い事の入会を断られた。 交通機関で、乗車を断られた。車いすのため混雑する時間のバス利用を避けてほしいと言われた。 住まい探しで、障害者向け物件は扱っていないと言って、紹介してもらえなかった。障害を理由とした誓約書の提出を求められた。 学校で、入学願書を受け付けてもらえなかった。入学のために、正当な理由のない条件を付けられた。 配慮を求めたのに、対応してもらえなかった具体例 行政機関で、筆談や読み上げなどの配慮をしてもらえなかった。 お店で、売り場への案内をお願いしたが、案内してもらえなかった。メニューの文字が難しくて読めないのに説明をしてもらえなかった。 タクシーに乗るとき、車いすや大きな荷物をトランクへ収納するときに、手助けをしてもらえなかった。 住まい探しで、バリアフリー物件探しをお願いしたが、本人の希望に沿った物件があるかどうかの確認をしてもらえなかった。 入学試験や検定試験で、別室での受験、試験時間の延長、点字や拡大文字、音声読み上げ機能の使用などを許可してもらえなかった。 【参照】「合理的配慮の提供等事例集」内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html P4 障害者差別解消法に関する Q&A Q1 日常生活の中で個人的に障害のある方と接するような場合にも、この法律の対象になるのですか? A1 この法律では、国の行政機関や地方公共団体、民間事業者などを規制の対象にしており、個人の思想、言論といったものは対象にしていません。個人については啓発を通じて、この法律の趣旨の周知を図っていくこととしています。 Q2 雇用における障害のある方に対する差別も、この法律の対象になるのですか? A2 雇用の分野における差別については、この法律とは別に、障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)の定めるところによります。詳しくは、各ハローワークにお問い合わせください。 Q3 障害を理由とする差別について、この法律に罰則はあるのですか? A3 この法律では、直ちに罰則を課すこととはしていません。建設的な話し合いを通じてお互いの理解をすすめ、問題解決を図っていきます。ただし、繰り返し差別が行われ、自主的な改善が期待できない場合などには、その民間事業者が行う事業を担当している大臣が、民間事業者に対して報告徴収、助言、指導などができることになっています。また、「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」においても、障害を理由とする差別を受けた障害のある方などからの求めにより、民間事業者への助言、あっせんを行い、それでも解決できない場合は勧告や公表をすることができます。 【参照】名古屋市ホームページ https://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000114033.html Q4 環境の整備はどのように位置づけられていますか? A4 公共施設や交通機関におけるバリアフリー化、意思表示やコミュニケーションを支援するためのサービス、介助者などの人的支援や情報アクセシビリティの向上などは、環境の整備として、行政機関と民間事業者のどちらも実施に努めることとされています。 裏表紙 名古屋市障害者差別相談センターの相談の対象者は、「障害のある方・家族・関係者」と、「市内の民間事業者」です。相談を受けて、内容に関する調査をし、解決に向けた説明・助言・調整などを行います。 また、区役所や支所、保健センター、障害者基幹相談支援センターの「地域の相談窓口」に相談することもできます。 その他、個人的な関係(近所の人など)による差別を含む人権相談全般については法務局、障害者雇用促進法に基づく雇用に関する相談全般についてはハローワークの「専門相談窓口」に相談することもできます。 名古屋市では、事業者による障害のある方への合理的配慮の提供を支援するため、物品購入などに要する費用に対して、一部助成をおこなっています。 【参照】「障害者への合理的配慮の提供支援に係る助成事業」名古屋市障害者差別相談センターホームページhttps://nagoya-sabetsusoudan.jp/grant/ 名古屋市障害者差別相談センターでは、市民の皆さんや市内事業者の方々に障害者差別解消法に関する知識や理解を深めていただくため、センター職員が皆さんのところへ出掛けて出前講座をいたします。お気軽にお問い合せください。 お気軽にお問い合わせください。 交通案内 @ 地下鉄名城線黒川駅1番出口は北向きですので、東に向かってください。約100メートル進むと黒川の交差点です。黒川の交差点は渡らずに南に向かってください。途中、路地を2本こえて、次の信号のある北警察署南の交差点をそのまま南に渡ります。さらに約  130メートル直進した西側が北区役所も入っている総合社会福祉会館の建物です。 A 地下鉄黒川駅のエレベーターで地上に出た場合は、西向きになります。Uターンして、東に約200メートル進むと黒川の交差点ですので、交差点を南に渡ってください。 B なお、黒川駅エレベーターは、栄方面からお越しの際はうしろの車両に乗車すると便利です。 作成 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課および名古屋市障害者差別相談センター 障害企画課の電話(052)972−2538 障害企画課のファックス(052)951−3999 障害者差別相談センターの電話 (052)856−8181 障害者差別相談センターのファックス(052)919−7585 このセンターは、名古屋市の委託を受けて社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会が運営しています。 令和6年310月発行 以上