表紙   名古屋市障害者差別相談センター 名古屋市障害者差別相談センターは、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)に基づき、障害のある人やそのご家族、事業者の皆様から、障害者差別に関する相談を受け、関係機関と連携しながら、相談内容にかかわる関係者間の調整などを行い、差別の解消をはかる専門機関です。 障害を理由とする差別についてお困りごとがありましたら、ご相談ください 営業日 月曜日から金曜日、第3土曜日(祝日・年末年始を除く) 営業時間 午前9時から午後5時まで(水曜日は午後8時まで) 住所 〒462−8558 名古屋市北区清水四丁目17の1 名古屋市総合社会福祉会館5階 電話 (052)856−8181 ファックス(052)919−7585 Eメールアドレス inclu@nagoya-sabetsusoudan.jp ホームページアドレス https://nagoya-sabetsusoudan.jp 「名古屋市障害者差別相談」でインターネット検索してください。 P1 障害者差別解消法は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をめざしています。 この法律で対象となる障害のある人は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病のある人、そのほか心身の機能の障害がある人で、障害や社会的な障壁(バリア)によって、継続的・断続的に日常生活や社会生活が困難になっている人です。障害者手帳をもっていない人も含まれます。 障害者差別解消法では、名古屋市役所などの行政機関と事業者は、不当な差別的取扱いを禁止するとともに、合理的配慮の提供を行うことを義務としています。 民間事業者は令和6年4月から合理的配慮の提供が義務となりました。 『事業者』に、営利・非営利、個人・法人の区別はありません。一般的な企業やお店だけでなく、たとえば個人事業者や対価を得ない無報酬の事業、非営利事業を行う社会福祉法人やNPO法人、ボランティア団体も対象となります。 P2 名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例 名古屋市では、障害のある人もない人もお互いを尊重し、思いやる気持ちを持ちながら、安心して暮らせるまちづくりを目指して条例を制定しました。(平成31年4月施行) 令和7年4月には、この条例の一部改正を行い、『意識のバリアフリー行動』を推進し、障害を理由とする差別の解消に向けたさらなる取り組みを進めてまいります。 不当な差別的取扱いとは、障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることです。 合理的配慮の提供とは、障害のある人から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことです。 障害のある人が求める合理的配慮は、障害の特性等により一人ひとり異なるので、建設的対話による相互理解と柔軟な対応が求められます。過重な負担で対応できない場合には、理由の丁寧な説明や理解、代替措置の検討が必要です。 例としては、車いす使用者が乗り物に乗るときに手助けをすることや、筆談や読み上げなど障害の特性に応じたコミュニケーション手段で対応することなどです。 社会的障壁とは、障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなものを指します。利用しにくい施設や設備などの事物、利用しにくい制度など、障害のある人の存在を意識していない習慣や文化などの慣行、障害のある人への偏見などが障壁となります。 『意識のバリアフリー行動』とは、「周囲からの心ない言葉、偏見や差別、無関心など、障害のある人を受け入れない意識上のバリアをなくすため、障害の有無にかかわらず、誰もが障害及び障害のある人に対する理解を深め、バリアを感じている人の身になって考え、そのために必要な行動を起こすこと」をいいます。 名古屋市では、障害の特性を理解して、障害のある人に対してちょっとした手助けや配慮を実践する「あいサポーター」を養成しています。 受付窓口・問い合わせ先 ナゴヤあいサポート事業事務局 電話番号 052-678-3001 ファックス番号 052-678-2888 URL  https://shougairikai-nagoya.jp/aisupport P3 こんなときはセンターにご相談ください 障害を理由として以下のような対応がなされた場合は、不当な差別的取扱い、または、合理的配慮の不提供に当たる可能性があります。 当事者の声 行政機関など 付添者を求められた。障害者手帳を提示したら、対応の順番を後回しにされた。筆談、読み上げ、手話、点字、拡大文字などの配慮をしてもらえなかった。 お店など 施設の利用や習い事の入会を断られた。文字が難しくて読めないのに説明をしてもらえなかった。 交通機関など 次回から混雑する時間のバス利用を避けるように言われた。タクシーで、車いすや大きな荷物をトランクへ収納することをお願いしたが、手助けをしてもらえなかった。 住まいなど 障害者向け物件は扱っていないと言って、紹介してもらえなかった。バリアフリーの物件探しをお願いしたが、本人の希望に沿った物件があるかどうかの確認をしてもらえなかった。 学校など 学校への入学願書を受け付けてもらえなかった。入学時、保護者が介助することを条件付けされた。 P4 事業者の声 行政機関など 視覚障害のある人から、送付物がある際は、事前連絡を行い、封筒には差し出し課名と電話番号の点字表示をして欲しいとの相談があった。 お店など 盲導犬を連れたお客様が来店されたが、店内に犬アレルギーの人がいる場合、どう対応したらよいか。視覚障害のある人から売り場への案内をして欲しいとの相談があった。 交通機関など 聴覚障害のある人に、電車やバスの運行情報をアナウンス以外の方法でもわかるようにして欲しいとの相談があった。 住まいなど マンションの共用スペースに車いすを置きたいとの相談があった。 学校など 視覚障害のある人から、入学試験で、別室受験や時間延長、拡大文字、音声読み上げ機能の使用を認めて欲しいとの相談があった。 参考 「合理的配慮の提供等事例集」内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/shougai/suishin/jirei/example.html こんなときどうする−障害のある人を理解し、配慮ある接しかたをするためのガイドブック− https://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/22-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html 相談事例集「これって、差別?」Vol.1〜2 https://nagoya-sabetsusoudan.jp/download/ 5ページ 名古屋市障害者差別相談センターにおける相談対応の流れ 当事者からの相談の場合 障害のある人やその家族、関係者から障害を理由とした差別に関する相談をお受けします。 障害を理由とした差別の可能性がある場合、相手方事業者に相談内容に基づいて聞き取りや事実確認を行います。 相手方事業者に、障害者差別解消法やセンターについて説明し、適切な助言や提案をします。対応の改善や代替案の検討を申し入れます。 必要に応じて、段差の高さや点字ブロック等、現地に行き調査します。 センターからの申し入れに基づき、事業者は対応の改善などを行います。相談者に対応の結果をフィードバックし、解決です。 事業者からの相談の場合 市内の事業者から障害を理由とした差別に関する相談をお受けします。 当事者から求められた配慮の内容や、事業者の事情などの聞き取り確認を行います。 障害者差別解消法について説明した上で、今後の対応を一緒に検討し、適切な助言や提案をします。 必要に応じて、段差の高さや点字ブロックなど、現地に行き調査をします。 事業者は、センターからの助言などに基づき、当事者へ必要な対応を行い、解決です。 お気軽にご相談下さい! ※相談にあたりましては、プライバシーには十分配慮いたします。 6ページ 名古屋市障害者への合理的配慮の提供支援に係る助成事業 事業者による障害のある人への合理的配慮の提供を支援するため、物品購入などに要する費用に対して、一部助成を行っています。 コミュニケーションツール作成費は、最大50,000円、物品購入費は、最大100,000円助成します。 点字メニューを作成したい、コミュニケーションボードを作成したい、聴覚障害のある人とのコミュニケーションのために筆談ボードを購入したい、車椅子の人のためにスロープを購入したい、など、様々な場面にご活用ください。 助成対象例は一例ですので、障害者への合理的配慮の提供にあたって必要な物品等ございましたら、お気軽にご相談ください。 【参照】「障害者への合理的配慮の提供支援に係る助成事業」名古屋市障害者差別相談センターホームページhttps://nagoya-sabetsusoudan.jp/grant/ 障害を理由とする差別解消講座(出前講座) 市民の皆さんや市内事業者に「障害者差別解消法」に関する知識や理解を深めていただくため、センタ―職員が皆さんのところへ出掛けてお話する、出前型の講座を行っています。 対象は、原則、市内の企業・団体・グループなど(5名以上)です。 講師派遣にかかる講師料、交通費などの費用は無料です。ただし、会場経費はご依頼者の負担となります。 企業の接遇向上の研修に、学校での授業のひとコマに、当事者団体やグループの勉強会に、町内会、地域住民向けの講演会に、など、様々な場面にご活用ください。 講座内容、時間などご相談に応じますので、お気軽にお問い合わせください! 【参照】「障害を理由とする差別解消講座(出前講座)」名古屋市障害者差別相談センターホームページhttps://nagoya-sabetsusoudan.jp/lecture/ 裏表紙 相談・解決の仕組み 障害のある人やその家族、関係者、事業者は、名古屋市障害者差別相談センターや、地域の相談窓口である各区の区役所・支所、保健センター、障害者基幹相談支援センターに相談をすることができます。事業者は、企業や団体、店舗、個人事業主やボランティアグループなども含みます。相談を受けた名古屋市障害者差別相談センターや地域の相談窓口は、解決に向けた説明や助言、当事者間の調整などを行います。 その他、人権相談全般については法務局、雇用や労働相談はハローワークや愛知労働局職業対策課の「専門相談窓口」に相談することができます。 相談によっても解決しない場合、「名古屋市障害のある人もない人も共に生きるための障害者差別解消推進条例」に基づき、障害者等は市長に対し、必要な助言又はあっせんを行うよう申立てをすることができます。 差別相談事案の相手方が市の場合も、助言・あっせんの申立ての対象となります。 交通案内 1、地下鉄名城線黒川駅1番出口は北向きですので、東に向かってください。 約100メートル進むと黒川の交差点です。 黒川の交差点を南に向かってください。 途中、路地を2本こえて、次の信号のある北警察署南の交差点をそのまま南に渡ります。さらに約130メートル直進した西側が北区役所も入っている総合社会福祉会館の建物です。 2、地下鉄黒川駅のエレベーターで地上に出た場合は、西向きになります。Uターンして、東に約200メートル進むと黒川の交差点です。 黒川の交差点を南に向かってください。 3、なお、黒川駅エレベーターは、栄方面からお越しの際はうしろの車両に乗車すると便利です。 作成 名古屋市健康福祉局障害福祉部障害企画課および名古屋市障害者差別相談センター 障害企画課の電話番号 052-972-2538 障害企画課のファックス番号 052-951-3999 障害者差別相談センターの電話 052-856-8181 障害者差別相談センターのファックス番号 052-919-7585 このセンターは、名古屋市の委託を受けて社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会が運営しています。 令和7年5月発行 以上